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最近の所得隠しの手口アレコレ

先日、納税通信を読んで、超びっくりしました!
最近の所得隠しの手口アレコレ
「悪いことをすればいつか必ずばれる」それでも後を絶たない脱税
多額の現金や有価証券などの隠し場所、小説さながらの手の込んだもの、隠匿手法はさまざまです!
国税庁が査察実績として発表したもののなかからいくつかあげると

例えば
押し入れ改造、地下室作り
電気エアーポットの中 敷地内の地中に埋めた瓶、床の間の下
プランターの土の中、自動車トランクのスペアタイヤの中、書斎本棚に並べられた書籍のケース、室内に積み上げられたゴミ袋の中、玄関の靴箱内クローゼット内に入り口を設けた地下室等々 知人名義で借りたトランクルーム内等々
まだまだありますが・・・・・・やはり脱税は、必ず見つかるものだと考えた方が・・・と書いてありました・・・



これも納税通信より
内閣閣僚による事務所費用問題が物議をかもしたように、政治とお金をめぐる問題はクローズアップされやすい。
ところで、政治団体への賛助金について企業側の税務処理は?
例えば会社がある政治団体に賛助金の名目で寄付をおこなった場合、政治資金規正法の摘要を受けていても、指定寄付金には該当せず、一般の寄付金となる。事業に直接関係しない団体や個人に対して贈与する金品について、寄付金とするか交際費とするかは個々の実態に応じて判断されるが、こうした政治団体をはじめ、社会事業団体に対して贈与した金銭や神社の祭礼などの寄贈金に関しては交際費ではなく寄付金として取り扱われる。
又、個人が政治資金規正法の適用による寄付を行なった場合は特定寄付金と見なされ寄付金控除が適用できるが、法人税法にはこうした規定がないため、一般の寄付金として処理される。



借金して納めた税金
確定申告も無事終わり、還付申告の対応に追われているとか?
税務署から納税者に還付される還付加算金をめぐる取扱い
借金して納めた税金の一部が還付加算金として戻ってくるケース
「還付加算金の申告をする場合、借金の利子は経費になるのか」
といった疑問が浮上している。還付加算金は、「誤った税金を納めた日」から、「還付が決定された日」までの期間に応じて支払われるもので、いわば還付金の 「利子」のようなもの。この為、還付加算金を得た場合には、これを「雑所得」として申告する必要がある。ここで、借金で納付した税金に過誤納があり、還付加算金が戻ってきた場合の所得計算上、借金の利子を必要経費に算入できるか
という疑問が生じます。これについて当局では「必要経費として控除しても問題はない」としています。これは、借金の利子が本税納付に直接関連しており、「還付加算金を得る為に直接要した費用」に該当するから。
以上(納税通信第2960号掲載)
zenjo * - * 21:50 * comments(3) * -
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